本日は午後から事務所のみんなの健康診断結果について医師からの意見を聴きに行きました。
工場などとは違い、事務所の中での仕事ですので、危険な業務はないですが、残業などはありますので、医学的なことを聞くことは参考になり大切です。
法律で義務付けられているという事以上に、安心安全に働くために大事なことですね。
以下、参考に「健康診断結果についての医師等からの意見聴取等」について、厚生労働省の資料を紹介します。
一般健康診断の結果に基づいた措置と保健指導について
・ 健康診断結果の労働者への通知
事業者は受診者全員に所見の有無にかかわらず健康診断の結果を文書で通知する必要があります(労働安全衛生法第 66 条の 6)。
・ 健康診断結果についての医師等からの意見聴取等
事業者は、健康診断等の結果、異常の所見があると診断された労働者について、就業上の措置について、3か月以内に医師または歯科医師の意見を聴かなければなりません(労働安全衛生法第 66 条の 4)。
適切に意見を聴くために、必要に応じ、意見を聴く医師等に対し、労働者に係る作業 環境、労働時間、労働密度、深夜業の回数及び時間数、作業態様、作業負荷の状況、過去の健康診断の結果等に関する情報及び職場巡視の機会を提供し、また、健康診断の結果のみでは労働者の身体的又は精神的状態を判断するための情報が十分でない場合は、労働者との面接の機会を提供することが適当です。
また、事業者は、上記の医師等の意見を勘案し必要がある場合は、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずる必要があります(労働安全衛生法第 66 条の 5)。
事後措置のため求める意見は以下のとおりです。
(1) 就業区分及びその内容についての意見
通常勤務 通常の勤務でよいもの
就業制限 勤務に制限を加える必要のあるもの (勤務による負荷を軽減するため、労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、作業転換、就業場所の変更、深夜業の回数の減少、昼間勤務への転換等の措置を講じる。)
要休業 勤務を休む必要があるもの (療養のため、休暇、休職等により一定期間勤務させない措置を講じる。 )
(2) 作業環境管理及び作業管理についての意見
健康診断の結果、作業環境管理及び作業管理を見直す必要がある場合には、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、作業方法の改善その他の適切な措置の必要性について意見を求めます。
作成日:2020/03/09
健康診断結果についての医師等からの意見聴取等
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